教育ネットワーク情報セキュリティ推進委員会 会則(抜粋)

    (名称)

  • 第1条 この委員会の名称を教育ネットワーク情報セキュリティ推進委員会(略称ISEN)とする。
  • (所在地)

  • 第2条 この委員会の所在地は、東京都新宿区高田馬場3-3-3三優ビル 株式会社JMC内に置く。
  • (目的)

  • 第3条 この委員会は、学校、教育委員会等を結ぶ教育ネットワーク及びその利用者の情報セキュリティを向上させるため、調査研究を行うとともに、その成果を社会へ還元することを目的とする。
  • (活動内容)

  • 第4条 この委員会の主な活動は次のとおりとする。
    1. 教育ネットワークおよびその利用者の情報セキュリティ向上をさせるために、現状調査、先進事例調査、今後の在り方に関する研究討議及び、研究成果を社会に還元するため、公的機関等の後援を受け、情報セキュリティセミナー等を実施する。
    2. 研究成果を社会に還元するため、情報セキュリティ研修会手引書の原案作成、支援ソフトウェアが備えるべき仕様の研究などを行う。
    3. その他、必要に応じて、調査・研究業務を行う。

    (委員会の構成)

  • 第5条 この委員会は、委員会の目的に賛同した有識者、学校の教職員(校長・教頭・教諭・事務職員等)と教育委員会、事務局職員(指導主事・情報化担当係長等)、協賛企業からの支援者で構成する。
  • (役員及び組織)

  • 第6条 委員会には、委員長1名、副委員長1名を置く。
    1. 事務局は、協賛企業から選出し、この委員会の業務を補佐する。

    (会議)

  • 第7条 会議は、年5〜6回程度とし、各委員の本務に差し支えがないよう、勤務時間外に開催することを原則とする。
  • (議決)

  • 第8条 この委員会の決議は、第7条の会議に出席した委員の過半数の同意を得て議決する。

    (付則)

  • 第1項 この会則は平成19年8月4日より施行する。
  • 第2項 この委員会の設立初年度の会計年度は、設立の日から平成20年5月31日までとする。